加入資格と保険料

資格の取得・届け出

加入できる方

1種組合員(事業主)大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬局及び医薬品販売業の開設者及び管理者
2種組合員
  1. 1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する薬剤師
  2. 大阪府薬剤師会・兵庫県薬剤師会の会員であって、薬剤師の国家資格を有する専門職として薬事業務に携わる者(非常勤勤務者を含む)(個人加入)
3種組合員1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する従業員(薬剤師以外)
規約第4条第1号及び第2号の地区内に住所(住民票)を有する方に限ります。
法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は新規加入できません。

1.新たにご加入される方は、下記の書類のご提出をお願いします。

必 要 書 類
▲印は当組合に備えている用紙です。
ご連絡いただくか当組合ホームページよりダウンロードしてください
1種 2種① 2種② 3種 家族
1資格取得届
2資格取得届(別紙)
3事業所調べ
42種組合員調査票
5適用除外承認申請書
6薬局開設許可証の写し
7今迄の健康保険の喪失証明書
現在いずれかの保険に加入中の方は被保険者証の写し
8個人番号の記載のある世帯全員の住民票
3か月以内に発行されたもの。外国籍の方は記載事項に省略のないもの。薬剤師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。※1 (注:同一世帯の家族の方が市町村国保に加入している場合は、全員で当組合に加入していただくか、全員市町村に加入するかのいずれかになります。)
9組合員本人確認書類
公的機関が発行している顔写真付き身分証の写し(運転免許証、パスポート、個人番号カード(両面)などいずれか1点)。ご家族分は必要ありません。)※2
10令和4年度 市民税・府民税課税(非課税)証明書
令和3年分の内容が記載してあります。市町村窓口で取得した組合員のみの証明書原本を提出願います。ご家族分は必要ありません。
11薬事に従事していることが分かる書類の写し
(例) 学校薬剤師任命書、委嘱状、雇用契約書、給与明細書等の写し、 法人事業所に勤務している場合は、非常勤とわかる書類など
※1 個人番号が記載されていない世帯全員の住民票の場合は、個人番号カード(両面)もしくは個人番号通知カードの写し(薬剤師国保加入者全員分)が必要になります。
※2 組合員の顔写真付き身分証がない場合は、公的機関発行の書類の写し、いずれか1点が必要になります。(個人番号通知カード、年金手帳、被保険者証、納税証明書など)
※3 郵送の場合、個人情報の漏えいを防止する観点から簡易書留や特定記録など、郵便物の追跡が可能な方法で郵送していただけるようお願いいたします。

【個人番号の利用目的について】

当組合は、被保険者の個人番号を番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収事務で利用します。

2.保険料

令和5年度保険料(月額)別添 をご参照ください。
※納入方法は自動払いで!(三井住友・三菱UFJ・池田泉州・ゆうちょの各銀行)
保険料の口座振替は毎月24日(休業日の場合は翌営業日)です。

3.次の事実が起きた時は、組合へ被保険者証を添えてお手続きください。

  1. 当組合をやめるとき(喪失届)
  2. 出産・死亡の時(取得・喪失届)~届出は14日以内に~
  3. 組合員資格変更の時(取得・喪失届)
  4. 住所及び氏名変更の時(住所・氏名変更届)
  5. 被保険者証紛失の時(再交付申請書)

個人事業所から法人事業所へ変更された時はすぐに組合へご連絡ください。

個人事業所から法人事業所に変更された場合や従業員が常時5人以上になった時は、14日以内に届け出てください。届け出されない場合には、資格喪失となりますので、ご注意ください。