加入資格と保険料

組合員

国保組合に加入できる人

当国保組合の組合員資格について

1種組合員(事業主) 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬局及び医薬品販売業の開設者及び管理者
2種組合員
  1. 1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する薬剤師
  2. 大阪府薬剤師会・兵庫県薬剤師会の会員であって、薬剤師の国家資格を有する専門職として薬事業務に携わる者(非常勤勤務者を含む)(個人加入)
3種組合員 1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する従業員(薬剤師以外)
当国保組合が定めた下記の指定地区内に住所(住民票)を有する方に限ります。
法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は新規加入できません。

当組合員資格の適正化のための「薬事に関する業務に従事する者であることの判定基準」

区分:1種組合員
薬局及び医薬品販売業の開設者及び管理者
条件 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者
判定基準で
組合員となれる方
  • 個人事業所の薬局等の事業主
  • 法人事業所に変更された薬局等の事業主で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
  • 従業員が5人以上になった個人事業所の薬局等の事業主で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は新規加入できません。
区分:2種組合員-①
1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する薬剤師
条件 1種組合員に雇用される者で薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者
判定基準で
組合員となれる方
  • 個人事業所の薬局等の従業員
  • 法人事業所の薬局等の従業員で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
  • 従業員が5人以上の個人事業所の薬局等の従業員で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
区分:2種組合員-②
薬剤師の国家資格を有する専門職として薬事業務に携わる者(非常勤勤務者を含む)(個人加入)(注2)
条件 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬剤師の資格を有する専門職として業務に携わり、指定地区内に住所(住民票)を有する者
判定基準で
組合員となれる方
  1. 薬剤師等を育成する教育機関等の講師(教師)
  2. 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
  3. 学校薬剤師
  4. 研究機関等において薬事に関する調査・研究を行う者
  5. 薬剤師会(支部を含む)・国保組合、その他薬事関係団体の役員、委員および議員等
  6. 薬局または医療機関等に勤務する薬剤師
区分:3種組合員
1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する従業員(薬剤師以外)
条件 1種組合員に雇用される者で薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者
判定基準で
組合員となれる方
  • 個人事業所の薬局等の従業員
  • 法人事業所の薬局等の従業員で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
  • 従業員が5人以上の個人事業所の薬局等の従業員で、健康保険の適用除外承認を受けた者(注1)
(注1) 個人事業所から法人事業所に変更された場合や個人事業所の従業員が常時5人以上になった場合は、健康保険の強制適用になります。ただし、年金事務所で健康保険適用除外承認を受けることにより当国保組合に引き続き加入できます(厚生年金は強制加入)。
必ず当国保組合に届け出て「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください(法人設立から原則14日以内)。
届け出されない場合は、当国保組合を資格喪失となりますので、ご注意ください。
(注2) 薬局を廃業またはその職責を退いた場合、①から⑥の業務に従事していることがわかる書類を提出していただくと引き続き加入できますので、必ず当国保組合に届け出てください。
業務に従事していない場合は継続できませんので、当国保組合を脱退する手続きが必要になります。

当国保組合に加入できる地区

上記の加入資格のほか、下記の指定地区内に住所(住民票)を有する方に限られます。

  1. 大阪府及び兵庫県の区域内の市町村の区域
  2. 滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県及び香川県の区域内の市町村並びに三重県名張市の区域