1種組合員(事業主) | 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬局及び医薬品販売業の開設者及び管理者 |
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2種組合員 |
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3種組合員 | 1種組合員が開設又は管理する薬局等で勤務する従業員(薬剤師以外) |
※ | 当国保組合が定めた下記の指定地区内に住所(住民票)を有する方に限ります。 |
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※ | 法人事業所や従業員5人以上の個人事業所は新規加入できません。 |
条件 | 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者 | ||
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判定基準で 組合員となれる方 |
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条件 | 1種組合員に雇用される者で薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者 |
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判定基準で 組合員となれる方 |
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条件 | 大阪府薬剤師会または兵庫県薬剤師会の会員であって、薬剤師の資格を有する専門職として業務に携わり、指定地区内に住所(住民票)を有する者 |
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判定基準で 組合員となれる方 |
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条件 | 1種組合員に雇用される者で薬事に関する事業(業務)に従事し、指定地区内に住所(住民票)を有する者 |
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判定基準で 組合員となれる方 |
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(注1) | 個人事業所から法人事業所に変更された場合や個人事業所の従業員が常時5人以上になった場合は、健康保険の強制適用になります。ただし、年金事務所で健康保険適用除外承認を受けることにより当国保組合に引き続き加入できます(厚生年金は強制加入)。 必ず当国保組合に届け出て「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出してください(法人設立から原則14日以内)。 届け出されない場合は、当国保組合を資格喪失となりますので、ご注意ください。 |
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(注2) | 薬局を廃業またはその職責を退いた場合、①から⑥の業務に従事していることがわかる書類を提出していただくと引き続き加入できますので、必ず当国保組合に届け出てください。 業務に従事していない場合は継続できませんので、当国保組合を脱退する手続きが必要になります。 |
上記の加入資格のほか、下記の指定地区内に住所(住民票)を有する方に限られます。