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加入資格と保険料

資格の証明

従来の保険証は2024年12月2日に交付を終了し、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行されました。
医療機関等で受診する際は、「マイナ保険証等」をご利用ください。

マイナ保険証を利用するには、事前にマイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります。
マイナ保険証を保有していない方等については、国保組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能となります。

国保組合に加入すると、資格の内容を通知する「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」が世帯単位で交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」が交付されます。
「マイナ保険証」、「資格情報通知書」、「資格確認書」は、病気やケガで医療機関を受診するときに必要となります。大切に保管してください。

「資格情報通知書」、「資格確認書」には、氏名、記号、被保険者番号、保険者番号、保険者名等が記載されています。
「資格情報通知書」は、新規加入者以外は国保組合から送付されています。
「資格確認書」は、新規加入者以外は、マイナ保険証を持っていない方やマイナ保険証が利用困難な方に、従来の保険証の有効期間内に国保組合から職権により交付されます。
医療機関でマイナ保険証を利用できない場合、マイナ保険証と資格情報通知書の両方を窓口に提出することで受診することができます。(資格確認書でも受診できます)。なお、資格情報通知書のみでは、受診できません。

14日以内に届け出を

組合員は自分の世帯の被保険者に異動のあったときは、必ず14日以内に届け出をしなければなりません。

70歳を迎える方

新たに70歳を迎える被保険者および家族でマイナ保険証をお持ちでない方には、国保組合から負担割合が記載された「資格確認書」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合(詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください)をこの資格確認書で確認しますので、医療機関で受診する際には資格確認書を窓口で提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できます。

資格確認書の取り扱い

交付されたら記載事項に誤りがないかどうかを確かめておくこと。

  1. 紛失したり破れたりしたとき紛失したり破れて使えなくなったときは、すぐ組合へ届け出て再交付を受けてください。その場合、資格確認書が残っているときはそれを返してください。
  2. お医者さんの診療がすんだら、必ず手元に保管しましょう。
  3. 資格がなくなったときは必ず届け出をし、資格確認書を返してください。
  4. 有効期間が過ぎた資格確認書は使えません。
資格確認書をなくしたときなどの手続きにつきましては、「資格確認書をなくしたとき」をご覧ください。