以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の方のものです。70歳以上の方については国保組合までお問い合わせください。
なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。
こんなとき | ||||||||||||||||||
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病気やケガのとき | 病気やケガで診療を受けるとき | 本人 家族 |
療養の給付医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
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療養費やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで国保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。 |
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高額療養費 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。 (ア)基礎控除後の所得が901万円超の方
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高額介護合算療養費国保と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。国保、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
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訪問看護療養費訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
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保険外併用療養費高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
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入院時食事療養費1食(1日3食まで)につき490円(低所得者は1年間に90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 |
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入院時生活療養費(65歳以上)療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
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移送費重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
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出産のとき | 出産したとき | 本人 家族 |
出産育児一時金1児につき500,000円( 産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
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死亡のとき | 死亡したとき | 本人 |
葬祭費100,000円 |
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死亡したとき | 家族 |
葬祭費50,000円 |