保険給付

保険給付一覧

法定給付

 以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の方のものです。70歳以上の方については国保組合までお問い合わせください。
 なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。

こんなとき
病気やケガのとき 病気やケガで診療を受けるとき 本人
家族
療養の給付

 医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。

療養費

 やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで国保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。

高額療養費

 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。
(手続は不要です。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されます。)

 (ア)基礎控除後の所得が901万円超の方
    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(イ)基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の方
    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(ウ)基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の方
    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(エ)基礎控除後の所得が210万円以下の方
    57,600円
(オ)低所得者(市町村民税非課税者)
    35,400円

12か月間に3回以上高額療養費が支払われたときは4回目より
(ア)の方は140,100円、(イ)の方は93,000円、(ウ)の方は44,400円、(エ)の方は44,400円、(オ)の方は24,600円
自己負担について
各医療機関ごと、同一医療機関においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。
高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。
高額介護合算療養費

 国保と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。国保、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。

自己負担額(年額)「70歳未満を含む世帯」
所得区分 基準額
基礎控除後の所得
9,010,000円超
2,120,000円
基礎控除後の所得
6,000,000円超~9,000,000円以下
1,410,000円
基礎控除後の所得
2,100,000円超~6,000,000円以下
670,000円
基礎控除後の所得
2,100,000円以下
600,000円
低所得者(市町村民税非課税者) 340,000円
自己負担額(年額)「70歳~74満の世帯」
負担区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者課税所得
6,900,000円以上
2,120,000円
課税所得
3,800,000円以上
1,410,000円
課税所得
1,450,000円以上
670,000円
一般560,000円
低所得者
(市町村民税非課税)
II310,000円
I190,000円
訪問看護療養費

 訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。

保険外併用療養費

 高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。

入院時食事療養費

 1食(1日3食まで)につき460円(低所得者は1年間に90日まで210円、91日以降160円)を超えた額を給付。

入院時生活療養費(65歳以上)

 療養病棟に入院したときは、食費(1食460円)、居住費(1日370円)を自己負担。

移送費

 重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。

出産のとき 出産したとき 本人
家族
出産育児一時金

 1児につき500,000円( 産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)

原則、直接支払制度に基づき分娩機関へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回った場合、差額は被保険者への支給となります。
直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかったおよび出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続きが必要です。
死亡のとき 死亡したとき 本人
葬祭費

100,000円

死亡したとき 家族
葬祭費

50,000円